【安全】バリアフリーの定義とリフォームの難しさ
Posted on 2014年8月19日(火) 09:05
【バリアフリーの定義】バリアフリーという言葉は社会に認知されましたが、バリアフリー住宅の定義についてはいかがでしょうか。
建築業界では国が定めた基準によって「バリアフリー」を定義しています。
皆さんにとって必要でないバリアフリーも、フラット35などの特別金利や補助金を利用しようと思った時にキチンと適用される規格におさめる必要がでてきます。
バリアフリーの基準については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」)、9-1、9-2高齢者等配慮対策等級に定められている等級③の基準となります。
移動時に伴う転倒・転落等の防止並びに介助用車いすの使用者が基本的な生活行為を行う事を容易にする為の基本的な措置が確保された住宅とするためです。
具体的には、廊下は介助用車いすが使える幅78cm以上を確保する必要がありますし、部屋の出入りに使用する戸も75cm以上の幅が必要になってきます。
玄関やトイレ、お風呂、階段には手すりが必要ですし、リビングや寝室には段差がないようにバリアフリーに仕上げる必要があります。
【バリアフリーリフォームの難しさ】
新築と既築では階段や通路などの制限が変わってきますが、リフォームなどでキチンとしたバリアフリー住宅に仕上げようと思うと意外と大変な工事になったりします。
しかし、廊下や戸の幅等は広いと気持ちのいいものです。都心部では敷地の関係で難しいかもしれませんが、すこし敷地に余裕があれば広い廊下も検討してみてください。幅1mを超えてくると家族が廊下ですれ違っても全然窮屈に感じませんし、広いとお掃除も楽になります。
また風の通りもよくなり、夏場でもエアコンの使用頻度を減らす事ができます。一時的には建築費用が多く発生しますが、長期的な視点で考えると決して無駄な出費ではないと思います。
フラット35のバリアフリー基準についてはネットでも確認シートが提供されていますので、ご自宅のバリアフリー状況を確認することも出来ます。
【バリアフリーリフォームのご相談は弊社まで!】
弊社では様々なバリアフリーリフォームのご相談や、施工を行わせていただいております。 お客様のご自宅の状況やご要望、ご予算に応じたリフォームプランを無料にてご提案させていただいておりますので、お気軽に弊社までご相談いただければと思います。
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バリアフリーにはなかなか手が回らないな。今度リフォームするときにはしっかりと考えないといけないなー。